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スクール規約

スクール利用規約

つくし野テニスカレッジ スクール会員規約
第1章 総 則
第1条 【目的】
つくし野テニスカレッジ(以下、「本スクール」といいます。) は、テニスを通して会員の健康維持、健康増進、会員相互の親睦及び地域社会の活性化に寄与することを目的とします。

 
第2章 スクール会員
第2条 【スクール会員資格条件】
本スクール会員(以下、会員といいます。)は、本スクールの趣旨に賛同し、本規約並びにその他本スクールの定める事項を遵守することを承諾した上で、次の各号のすべてに該当する方とします。 
(1)健康状態が本スクールのグループレッスン運営上に支障のない方
(2)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(3)その他会社が適当と認めた方
 また、下記いずれかの項目に当てはまる場合も入会をお断りいたします。
(1)身体的理由(健康状態に異常があり、医師等に運動を禁じられている場合等)や精神的理由によりグループレッスンで指導に従って頂くことが難しく、他のお客様やスタッフに迷惑が掛かると判断される方
(2)レッスン中にコーチの指導や注意に従わず、他のお客様やスタッフに対し危険な行為をする方
(3)他のお客様やスタッフにパワハラやセクハラ等の行為をする方、または今後その可能性があるとスタッフが判断した方
(4)その他、本スクールが会員としてふさわしくないと判断した方
なお、入会手続き後であっても、上記各行為が認められるとスタッフが判断した方につきましては、残りのレッスン代金を返金し退会して頂くか、次期スクールの継続をお断りする措置を取らせて頂きます。また、本スクールにおいて過去に除名等の理由で会員資格を喪失した方の再入会は固くお断りいたします。

第3条 【会員種別等】
本スクールの会員は、本スクールが別に定める会員種別(キッズ/エレメンタリースタート/エレメンタリー/ジュニア/一般)並びにクラスに在籍するものとします。また、本スクールは必要に応じて会員種別ならびにクラスを新設または廃止できるものとします。

第4条 【入会手続き】
本スクールに入会しようとするときは、所定の入会手続きを行い、スクールの定める入会金、月謝等の諸費用をお支払い頂きます。
なお、前項に定める入会申込を行なった場合であっても、本規約第2条記載の通り本スクールが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、及び審査の内容は開示されません。
入会者本人が未成年の場合は、本人と保護者の承諾の上、所定の入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負い、規約に定める事項について同意するものとします。 
会員資格は前項による月会費の支払いが完了し、受講開始可能月から取得するものとします。

第5条 【入会金】
入会金が設定されている場合は、別に定める納入期日までに、本スクールが指定する手段により支払うものとします。
なお、一旦支払われた入会金は、理由の如何を問わず一切返還されないものとします。

第6条 【スクール会費】
 スクール会員は、施設の利用の有無を問わず、本スクールの指定する手段により、月会費を本スクールに支払うものとします。 なお、一旦支払われた月会費は、理由の如何を問わず一切返還されないものとします。
 
第7条 【休会】
会員は、所定の期日(期の始まる前月の15日)までに本スクール所定の書面にて休会手続きを完了し、休会費を納入することにより、休会できるものとします。なお、休会期間中のグループレッスンへの参加はできないものとします。
 
第8条 【復会】
所定の期日(期の始まる前月の15日)までに本スクールの書面にて休会延長手続き及び休会費の納入を行わなかった場合、会員は自動的に復会するものとします。
2受理した休会期間中であっても、会員からの申し出があれば本スクールは途中復会を認めるものとします。なお、この場合は復会月の回数分のレッスン料を本スクール指定の方法により速やかに納入するものとします。

第9条 【退会】
会員は、所定の期日(期の始まる前月の15日)までに本スクール所定の書面にて退会手続きを完了することにより、定められた退会日をもって退会できるものとします。なお、会員は本スクールに退会日までの諸費用を支払う義務を負い、未納金がある場合は、これらを直ちに完納するものとします。

第10条 【申請】
会員は、休会・退会ならびに会員種別の変更(クラス変更)をしようとする場合は、所定の期日(期の始まる前月の15日)までに、本スクール所定の書面を提出するものとします。原則的に1期(3ヶ月)の途中休会及び退会はできないものとします。
2所定の期日(期の始まる前月の15日)までに会員から申し出がない場合、本スクールは会員が現在のコースを継続利用するものとみなします。

第11条 【会員規約等の遵守】
会員は、本規約事項を遵守するものとします。会員がこれらに違反した場合、本スクールは本スクールの受講及び施設の利用をお断りすることができるものとします。

第12条 【責任事項】
会員は、施設利用に際して本スクールの諸規定及び施設管理者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任と負担において利用するものとします。
2施設内または駐車場で、会員に障害、盗難等の人的・物的事故が発生した場合、本スクール及び指導者は一切の責任を負わないものとします。
3会員が、本スクールの施設利用中に自己の責めに帰すべき理由により、本スクールまたは第三者に損害を与えた場合、速やかにその損害を賠償するものとします。

第13条 【傷害保険】
本スクールは、レッスン中のコート内における傷害(怪我)には、傷害保険契約の補償対象範囲内で対応するものとします。
 

第3章 その他
第14条 【施設の廃止・利用制限】
施設の点検、補修および改善等の管理運営上やむを得ない場合は、別途施設に掲示または通知の上、本スクールの実施を制限することができるものとします。
2天災地変、法令の制定改廃、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、 本スクールは施設の全部または一部を閉鎖、ならびに利用制限をできるものとします。 
3前項の定めに基づき施設を閉鎖した場合、本スクールは既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、 特別な補償は行わないものとします。

第15条 【個人情報の利用目的】
本スクールは、会員の住所、氏名、電話番号等の個人情報を、次の各号に限り利用できるものとします。
 (1)本スクールが何らかの理由で会員に連絡をとる必要が生じたとき 
(2)会員の名簿管理、体調管理、会員管理をするとき
 (3)本スクールが運営する施設イベント、新商品開発等 での案内、会費に関するダイレクトメールを発送するとき 
(4)本スクールのサービスや商品の改善のために、アンケート調査やマーケット分析を行うとき
 (5)上記(1) ~(4)の業務に関連したサービスを施すとき 
2 本スクールは、会費を自動振替するために、会員の住所、氏名、金融機関等の個人情報を振替業務委託業者に預けることができるものとします。尚、この場合、会社は預け先業者に対し、情報漏洩等の事故がないように十分監督を行うものとします。
 3 本スクールは、傷害保険を適用するために、会員の住所、氏名、生年月日等の個人情報を保険会社に通知できるものとします。尚、この場合、会社は保険会社に対し情報漏洩等の事故がないように十分監督を行うものとします。

第16条 【変更事項】
会員は、本スクールに届け出た入会申込書記載事項や金融機関またはゆうちょ銀行等の預金口座に変更があった場合は、直ちに本スクールに届け出るものとします。

第17条 【通知】
本スクールから会員への郵送による通知連絡は、会員が届け出た住所または連絡先に発送することにより、会員に届いたものとして取り扱われるものとします。

第18条 【料金の改定】
本スクールは経済情勢の変動等により、入会金、スクール会費、その他の料金を臨時改定できるものとします。

第19条 【規約改定ならびに効力】
本スクールは運営上必要と認めた場合、本規約を改定できるものとします。
 2 その効力はすべての会員に及ぶものとし、本スクールは、その主旨の変更内容を会員に通知するものとします。
 
第20条 【休業】
 
1.本スクールは定期休業日を設定することができます。 2.本スクールは、以下の事由がある場合、事前の通知なく、休業できるものとします。
 
1 台風その他異常気象、風水雪害、火災、地震、近隣の事故等で本スクールの業務 遂行に支障がある場合

2 安全管理等の面から緊急の必要がある場合
 
3.本スクールは、以下の事由がある場合、休業、閉鎖または廃業できるものとします。
3 施設の点検、改造、補修工事を実施する場合
4 法令の制度改廃、行政指導、裁判所の命令、社会情勢や経済状況の著しい変化があった場合
5 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生じる事情が発生する場合 6 その他、必要があると本スクールが判断した場合
 
4.前三項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費 用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
 
第 23 条
【管轄】
 会員と本スクールとの間のスクールの利用に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします。
 
第 24 条
【改定】
 1.本スクールは、必要と判断した場合、提供サービス、利用範囲、条件等や、本規約に基づき会員が負担すべき諸費用を改定できるものとします。 2.本スクールは、合理的理由がある場合、本規約を任意に改定できるものとします。改定の効力は、当該改定および変更時に在籍する全ての会員に及びます。
3.本スクールは、改定の効力発生日の 1 ヶ月以上前にメール、ホームページ等にて会員に改定内容を告知するものとします。

第 26 条
【細則】
 本規約に定めがない事項は、細則等をもって、本スクールが定めるものとします。  
本規約は平成30年4月1日より発行します。
令和3年2月1日 一部変更

会社要項

会社概要
 
 
社名
有限会社つくし野テニスクラブ
 
本社
〒194-0001東京都町田市つくし野4丁目16番1号
TEL:042-795-5773
 
代表者代表取締役社長
中村 匡秀
 

次期支配人


 
 
 
 
つくし野テニスクラブ 支配人


設立
1974(昭和49年)
 
資本金
3,000,000円
 
従業員数
32名 (正社員6名、 契約社員3名、 アルバイト23名) (2020年4月現在)
 
事業内容
テニススクールの企画・運営、テニスイベント企画運営、テニス用品販売
英語教室の企画・運営、カフェの経営